日本急性血液浄化学会について

特定非営利活動法人日本急性血液浄化学会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本急性血液浄化学会という。なお英文名はJapan Society for Blood Purification in Critical Care(JSBPCC)とする。

(事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を東京都文京区本郷二丁目27番18号本郷BNビル2階医学図書出版株式会社編集部内に置く。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、広く国民に対して集中治療および救急医療における急性血液浄化法に関する診療・研究の進歩、発展、ならびに普及に関する事業を行い医学医療の増進並びに学術文化の発展と国民の福祉に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)科学技術の振興を図る活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)急性血液浄化に関する学術集会、研究会、講演会の企画・運営に関する事業
(2)機関誌、論文、図書、研究資料等による急性血液浄化に関する広報事業
(3)内外の関係団体との連絡、提携および調整に関する事業
(4)その他、目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)名誉会員 別に定める規定により社員総会が承認した個人
(3)功労会員 別に定める規定により社員総会が承認した個人
(4)賛助会員 この法人の目的に賛同し、会計面を支援する団体又は個人
2.正会員のうち、社員総会で議決権を有する者を評議員とし、特定非営利活動促進法上の社員とする。
3.前号で定める評議員については、別に定める細則に基づき、正会員の中から選出する。なお、選出は合理的な方法によるものとし、かつ候補者に対し不当な要件を定めないものとする。

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
当該年度の会費をそえて本会事務局に申込むものとする。
3.理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)継続して、2年以上会費を滞納したとき。
(3)死亡又は失踪宣告若しくは会員である団体が消滅したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令又はこの法人の定款及び規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員をおく。
(1)理事 10名以上21名以下
(2)監事 2名
2.理事のうち1名は理事長とし、1名を副理事長とする。

(選任等)
第14条 役員は社員総会において選任する。
2.理事長は、理事会において選定する。
3.副理事長は、理事長の指名とする。
4.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
5.法第20条各号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。
6.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3.前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、社員総会において後任の役員が選任された場合は、当該社員総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長する。
4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、報酬を受けることができない。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(名誉理事長)
第20条 理事会は、本法人に対し特に顕著な功績のあった名誉会員について、名誉理事長を選任することができる。

第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の社員総会は、通常社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第22条 社員総会は、評議員をもって構成する。
2.評議員ではない役員、名誉会員、功労会員は社員総会に出席して意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。

(権能)
第23条 社員総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第63条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常社員総会は、毎事業年度1回学術集会開催時に開催する。
2.臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)評議員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
3.社員総会の開催に関し、情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っている場合には、オンライン会議等による開催も可能とする。

(招集)
第25条 社員総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 社員総会の議長は、理事長とする。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の10分の1以上の出席がなければ開会することができない。但し、委任状をもってこれにかえることができる。

(議決)
第28条 社員総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.社員総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.理事又は評議員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第29条 各評議員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため社員総会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した評議員は、前2条、次条第1項及び第54条の適用については、社員総会に出席したものとみなす。
4.社員総会の議決について、この法人と評議員との関係につき議決する場合においては、その評議員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 社員総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)評議員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
3.前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。
2.監事は理事会に出席して意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。
3.名誉理事長は理事会に出席して意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。

(権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)社員総会に付議すべき事項
(2)社員総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他社員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)現理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
2.理事会の開催に関し、情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っている場合にはオンライン会議等による開催も可能とする。

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。但し、委任状をもってこれにかえることができる。

(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、この法人と理事との関係につき議決する場合においては、その理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
3.前2項の規定にかかわらず、理事全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日及び理事総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第7章 委員会
(委員会)
第40条 この法人にはその事業の円滑な実施をはかるため、委員会を設置することができる。
2.委員会の設置、運営に関しては、別に規定を定める。

第8章 学術集会
(開催)
第41条 この法人は毎年1回学術集会を開催する。

(学術集会役員)
第42条 学術集会役員として会長、副会長をおく。
2.会長、副会長は別に定める規定により理事の中から選出し、社員総会の議を経て理事長がこれを委嘱する。
3.会長、副会長の任期は通常社員総会終了の翌日から次期通常社員総会終了の日までとする。
4.会長は学術集会を運営する。

第9章 事務局
(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するために、事務局を設け、庶務担当理事及びその他必要な職員を置くことができる。
2.庶務担当理事は理事長が任命し、会務を分掌する。
3.職員は理事会の議を経て理事長が任命し、有給とし、事務局の会務を司る。

第10章 資産及び会計
(資産の構成)
第44条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益

(資産の管理)
第45条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、社員総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第46条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、社員総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2.前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、社員総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、社員総会の議決を経なければならない。
2.決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年9月1日にはじまり、翌年の8月31日をもって終る。

(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、社員総会の議決を経なければならない。

第11章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条 この法人の定款を変更しようとするときは、社員総会に出席した評議員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)
第54条 この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)評議員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、評議員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。

(清算人の選任)
第55条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)
第56条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法11条第3項に掲げる者のうち、社員総会の決議によって選定した者に譲渡するものとする。

(合併)
第57条 この法人が合併しようとするときは、社員総会において評議員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。

第12章 公告の方法
(公告の方法)
第58条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。

第13章 雑則
(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
この定款は令和2年8月5日より施行する
この定款は令和3年10月15日より施行する。

特定非営利活動法人 日本急性血液浄化学会