認定制度

特定非営利活動法人日本急性血液浄化学会 認定制度施行細則

第1章 運用
第1条 日本急性血液浄化学会認定制度規則(以下、「規則」)の施行にあたり、規則に定められた以外の事項については、日本急性血液浄化学会認定制度施行細則(以下、「細則」)の規定に従うものとする。

第2章 制度委員会
第2条 制度委員会は規則及び細則の運用を管理し、運用にあたって生じた疑義を処理する。
第3条 制度委員会は、認定指導者並びに指定施設の認定及びその更新に関する業務を担当する。

第3章 認定指導者の認定
第4条 規則第6条に定める指定施設において3年以上の勤務経験を有することについて、週1回以上非常勤として認定施設に勤務し、急性血液浄化に関わっていた場合はその期間の2/3を勤務期間として組み入れることができる。
第5条 認定指導者の認定を受けようとする者は、規則第7条に定める申請書類を制度委員会に提出する場合において、次のことに留意しなければならない。
1.認定申請書の勤務歴については、勤務した施設ごとに施設長及び急性血液浄化実施部門の部門責任者の証明を得ること(書式第2号)。
2.症例実績表に、規則に定める期間内における20症例の実績を記載すること。施行期間(開始日~終了日)を明記する(書式第3号-1)。また、複数の勤務施設を有する申請者は、勤務施設毎に症例実績表を作成すること。同時に20症例中5症例の症例報告を提出すること。この場合、同職種間での重複は認めないが、異職種間での症例の重複は認める。ただし、異職種間であっても同じ視点での症例報告は認めない。(書式第3号-3)。
3.第12条で指定された指定施設勤務期間中の学術業績30単位以上を提出すること。(学会参加、学会発表、論文の別に提出)(書式第4号‐1,2,3)その際、1回以上の日本急性血液浄化学会学術集会への参加業績を含めること。学会参加証、学会演題抄録、論文等それぞれの写しを同時に提出する。
第6条 認定指導者の認定審査は、書類審査による。
第7条 書類審査は制度委員会が担当する。

第4章 認定指導者の認定更新
第8条 認定指導者の更新を希望する者は、次に定める事項を満たし、申請期間中に制度委員会に申請しなければならない。
1.会費の完納。
2.認定指導者認定更新申請書(書式第1号)の提出。
3.過去5年間の日本急性血液浄化学会学術集会へ2回以上の出席(参加証の写しの提出)。
4.過去5年間の学術業績50単位以上の実績表(書式第4号)の提出。
第9条 認定指導者の認定更新審査に当たっては、第5条及び第6条の規定を準用するものとする。

第5章 指定施設の認定
第10条 指定施設の認定を受けようとする施設は、次に定める申請書類を制度委員会に提出しなければならない。
1.指定施設(急性血液浄化実施部門)の認定申請書(書式第5号)
2.申請直前3年間の総症例数(20症例以上必要)を申告し、そのうちの20例の症例を急性血液浄化症例実績として、その施行期間(開始日~終了日)を明記して提出(書式第3号-2、書式第5号)
第11条 指定施設の認定審査は、書類審査による。
第12条 書類審査は制度委員会が担当する。

第6章 指定施設の認定更新
第13条 指定施設の更新を希望する施設は、申請期間中に次に定める申請書類を制度委員会に提出しなければならない。
1.指定施設の認定更新申請書(書式第5号)
2.更新までの5年間の総症例数(20症例以上必要)を申告して、そのうちの20症例の急性血液浄化症例実績として、その施行期間(開始日~終了日)を明記して提出(書式第3号-2、書式第5号)
第14条 指定施設の認定更新審査に当たっては、第10条及び第11条の規定を準用するものとする。

第7章 申請内容についての直接審査
第15条 制度委員会は、提出された申請書類の内容について、必要に応じて申請者に対して直接に説明を求めることができる。

第8章 認定指導者及び指定施設の申請と審査手数料
第16条 新規および更新申請はともに毎年4月1日~6月30日までに、各申請書ごとに書留またはそれに準ずる方法で申請書類を提出しなければならない。
第17条 申請時には次の手数料を納入しなければならない。
日本急性血液浄化学会認定指導者の新規申請手数料 5,000円
日本急性血液浄化学会認定指導者の更新申請手数料 5,000円
日本急性血液浄化学会指定施設の新規申請手数料  10,000円
日本急性血液浄化学会指定施設の更新申請手数料  10,000円
第18条 既納の申請手数料はいかなる理由があっても返却しない。
第19条 申請先
〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-18 本郷BNビル2階
医学図書出版株式会社編集部内
日本急性血液浄化学会事務局
第20条 全ての審査は、その年の総会までに完了しなければならない。

第9章 認定料
第21条 認定指導者認定証書の交付を受けるものは、認定料として10,000円を納入しなければならない。
第22条 指定施設認定証書の交付を受けるものは、認定料として20,000円を納入しなければならない。
第23条 既納の認定料はいかなる理由があっても返却しない。

第10章 例外措置
第24条 制度委員会は、規則第10条の規定にかかわらず、病気、出産、海外留学、その他のやむを得ない理由があると認めるものについては、認定指導者認定の有効期限を延長することができる。
第25条 制度委員会は、満65歳以上の申請者については、認定指導者の認定更新に当たって審査を免除する。
第26条 制度委員会は、急性血液浄化学会会員であって外国において急性血液浄化に従事し、規則の第6条と同等以上の臨床経験を有するものは、急性血液浄化学会認定指導者の審査を受けることができる。当該施設で急性血液浄化に従事したことを証明した書類を添付する。また、証明された期間を臨床経験として認める。

第11章 特別会計
第27条 第16条に規定する手数料並びに第20条及び第21条に規定する認定料を処理するため、特別会計を設ける。

第12章 付則
第28条 この細則の変更は、制度委員会の議を経て理事会に報告しなければならない。
第29条 この細則は平成 24年4月1日より施行する。

(平成25年1月1日改訂)
(令和3年3月26日改訂)
(令和5年5月11日改訂)

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