特定非営利活動法人日本急性血液浄化学会 施行細則
第1章 総則
(定款との関係)
第1条 本会の定款に定められたことのほかは、この細則によって行う。
第2章 役員の選任
(理事長就任予定者の選出)
第2条 理事長就任予定者は、選挙理事就任予定者の互選により選出する。
2.前項により選出された理事長就任予定者は、社員総会終了後に開催する理事会の決議により、理事長に選定される。
3.現理事長は、選挙理事就任予定者を招集し、理事長就任予定者選出会議において次の各号に従い理事長就任予定者選挙を執り行う。
(1)投票は1名のみ記載の無記名投票とする。
(2)不在者投票は認めない。
(3)有効投票数が最も多い者を理事長就任予定者とする。
(4)有効投票数の1位の候補者が複数あるときは、それらの候補者の決選投票を行い最も多い者を理事長就任予定者とする。同数のときは、抽選により順位を決定する。
(理事の区分)
第3条 理事は、選出方法により次のとおり区分される。
選挙理事:選挙によって選出される理事
非選挙理事:選挙によらず推薦によって選出される理事
2.選挙理事は12名以内、非選挙理事は9名以内とし、理事の過半数は選挙理事が占めていなければならない。
(選挙理事の資格要件)
第4条
選挙理事は、原則として以下の資格を有するものとする。
(1)評議員であること。
(2)急性血液浄化の領域において指導的立場で活躍していること。
(3)審査申請時において会員歴10年以上であること。
(4)10年以上の基礎医学又は臨床業務経験者であること。
(選挙理事就任予定者の選出)
第5条 選挙理事就任予定者の選挙はつぎの各項によって行う。
2.選挙理事就任予定者にならんとする者は当該年度の社員総会2ヶ月前までに理事会に届け出る。届け出のあった候補者について選挙を行う。
3.選挙にあたっては理事長が評議員の中から2名に選挙管理委員を委嘱し、選挙事務に当たらせる。
4.投票は5名連記の無記名投票とする。
5.不在者投票は認めない。
6.有効得票数の最も多いものから順次、定数までの候補者をもって当選とする。定数最下位に有効得票数の等しい候補者が複数ある時は、選挙管理委員立会いのもとに抽選によって順位を決定する。また欠員が生じた場合のために次点者も決定、公表するものとする。
7.選挙理事就任予定者は、社員総会での承認を経て理事に就任する。
(非選挙理事の資格要件)
第6条
非選挙理事は、原則として以下の資格を有するものとする。
(1)急性血液浄化及び関連領域において指導的立場で活躍していること。
(2)10年以上の基礎医学又は臨床業務経験者であること。
(3)選任時に65歳未満であること。
(非選挙理事就任予定者の選出)
第7条 非選挙理事就任予定者は、次の各号に従って開催される非選挙理事選考会議において選任するものとする。
(1)非選挙理事選考会議の招集者は理事長就任予定者とする。
(2)非選挙理事選考会議は、選挙理事就任予定者により構成される。
(3)非選挙理事予定者は、非選挙理事選考会議での推薦により選出される。
2.非選挙理事就任予定者は、社員総会での承認を経て理事に就任する。
(理事の欠員補充)
第8条 選挙理事に欠員が生じた場合には、理事会の議を経て次点者から順次欠員を補充するものとする。
2.欠員により、選挙理事が理事の過半数に満たなくなった場合には、必要に応じて補欠選挙を実施する。
3.非選挙理事に欠員が生じた場合には、理事会の議を経て、必要に応じ非選挙理事を補充するものとする。
(監事の資格要件)
第9条 監事は、原則として以下の資格を有するものとする。
(1)急性血液浄化の領域において指導的立場で活躍していること。
(2)評議員若しくは評議員経験者であること。
(3)選任時に68歳未満であること。
(監事就任予定者の選出)
第10条 監事の選挙はつぎの各項によって行う。
2.監事就任予定者にならんとする者は、当該年度の社員総会2ヶ月前までに理事会に届け出る。届け出のあった候補者につき、選挙を行う。
3.投票は2名連記の無記名とする。
4.不在者投票は認めない。
5.有効得票数の最も多い者から順次2名を当選とする。
定数最下位に有効得票数の等しい候補者が複数ある時は、選挙管理委員の立会いのもとに、抽選によって順位を決定する。また欠員が生じた場合のために次点者も決定、公表する。
6.候補者の数が、定数以下の場合は、届け出のあった候補者について無投票当選とする。
7.当選者の数が定数に満たない場合は、理事会若しくは理事長の推薦により、監事就任予定者を充足する。
8.監事就任予定者は、社員総会での承認を経て監事に就任する。
(監事の欠員補充)
第11条 監事に欠員が生じた場合には、理事会の議を経て次点者から順次欠員を補充するものとする。
2.次点者が不在の場合は、理事会若しくは理事長の推薦により、欠員を補充する。
第3章 評議員
(評議員の定員)
第12条 評議員の定員は正会員数の約5%以内とする。
(評議員の資格要件)
第13条 評議員は、原則として以下の資格要件を有するものとする。
(1)本会会員歴が3年以上であり、かつ会費を完納していること。
(2)血液浄化に関する査読のある論文の筆頭著書が1本以上あること。(和文、英文は問わない)
(3)申請前5年間に急性血液浄化法に関する学会発表が2回以上あり、かつ本学会での発表が1回以上あること。(筆頭演者、共同演者を問わない)
(4)本学会評議員2名の推薦があること。
(5)選出時に65歳未満であること。
(評議員の選出)
第14条 評議員にならんとする者は、社員総会2ヶ月前までに学会事務局へ申請書を提出する。
(評議員の任期)
第15条 任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(評議員選考委員会)
第16条 選考委員会は、選考委員長及び委員により構成し、評議員の選出に関する実務を遂行する。
2.選考委員長は理事長とし、委員は副理事長、会長、副会長、前会長とする。
3.評議員選考委員会は候補者につき選考し、その結果を理事会へ報告し承認を得る。
(評議員の資格喪失)
第17条 社員総会を正当な理由なく2回連続欠席した場合にはその資格を失う。
(評議員の更新)
第18条 2年毎の任期満了時、更新意思があり次の条件を満たす者は、再任されることができる。
(1)更新前4年間のうち本学術集会への参加が1回以上あること。
(2)更新前4年間のうち本学術集会での発表(筆頭演者、共同演者を問わない)又は、司会・座長が1回以上あること。
第4章 名誉会員、功労会員
(名誉会員)
第19条 定年に達した評議員経験者の中から、本会理事長経験者又は本会会長経験者でかつ本会に対して特別の功労があった者で、理事会の議を経て、社員総会で承認された者。
(功労会員)
第20条 定年に達した会員の中から、本会に対して功労のあった者で、理事会の議を経て、社員総会で承認された者。
(会費)
第21条 名誉会員及び功労会員は会費の納入を必要としない。
第5章 委員会
(委員会)
第22条 本会にはその事業の円滑な実施をはかる為に、委員会を設置することができる。
2.委員会の設置又は解散は、理事会の議決による。
3.委員会の委員長及び委員は、別に規定された場合を除き理事会の議を経て理事長が委嘱する。ただし、委員長は理事の中から選任する。
4.委員の任期は2年とする。
第6章 学術集会
(会長の選出及び任期)
第23条 会長にならんとする者は、社員総会2ヶ月前までに立候補を理事長に届け出る。
2.理事長は理事会に諮り届出のあった立候補者の中から1名を選出し会長候補者として社員総会に諮り、承認を得る。
3.会長の選出は開催する学術集会3年前に行う。
4.会長の任期は開催する学術集会1年前の学術集会終了の翌日から開催する学術集会終了日までとする。
5.副会長の任期は開催する学術集会2年前の学術集会終了の翌日から開催する学術集会1年前の学術集会終了日までとする。
第7章 会費
(年会費)
第24条 年会費は次に掲げる額とし、毎年その年度分を8月31日までに徴収する。
(1)正会員 7,000円
(2)賛助会員 1口100,000円
(3)評議員会費 3,000円
2.年度の途中入会者についても、当該年度1年分の会費を徴収する。
(入会金)
第25条 入会金は、これを徴収しない。
附則 この細則は、この法人の成立の日から施行する。
(平成18年3月29日 制定)
(平成18年10月5日 改定)
(平成19年10月5日 改定)
(平成21年10月10日 改定)
(令和3年5月8日 改定)
(令和5年9月29日 改定)