認定制度

特定非営利活動法人日本急性血液浄化学会 認定制度規則

第1章 総則
第1条 特定非営利活動法人日本急性血液浄化学会(以下、「急性血液浄化学会」という)は、重症患者に対して急性血液浄化療法を行う上で、この血液浄化に関係する者(医師、臨床工学技士、看護師など、以下同じ)の知識、技術を向上させ、もって急性血液浄化療法の安全と充実を図ることを目的として認定制度を設ける。

第2章 認定制度を運用する機関
第2条 急性血液浄化学会は認定制度を運用するにあたって、認定制度委員会(以下、「制度委員会」という)を設置する。
第3条 第6条に規定する「認定指導者」及び第12条に規定する「指定施設」の認定審査は、制度委員会がこれを行う。
第4条 制度委員会は委員長及び委員若干名で構成する。委員長及び委員は理事長が会員の中から理事会の議を経て委嘱し、社員総会に報告するものとする。
第5条 制度委員会委員の任期は3年とし再任を妨げない。

第3章 認定指導者
第6条 急性血液浄化学会は、次の各項の条件をすべて備え、指導者に相応しいと認められる急性血液
浄化関係者を「認定指導者」として認定する。
1.日本急性血液浄化学会の正会員であり、会費を完納していること
2.申請日において、過去3回連続して会費を納入していること
3.第12条で指定された指定施設において申請日を基準とした過去3年間以上の勤務経験を有すること
4.第12条で指定された指定施設で急性血液浄化学会認定制度施行細則(以下、「細則」という)に定める症例数を経験していること
5.第12条で指定された指定施設の勤務期間中に細則に定められた学術業績 (学会参加、学会発表、論文業績など) を有すること

第4章 認定指導者の認定手続
第7条 認定指導者の認定を受けようとする者は、次の各項に定める申請書類を細則に定める審査料と共に制度委員会に提出しなければならない。
1.認定申請書(書式第1号)
2.勤務証明書(書式第2号)
3.症例実績表(書式第3号)
4.学術業績(書式第4号)
第8条 制度委員会は毎年1回申請書類によって申請者の認定指導者としての資格を審査し、その結果を理事長に報告しなければならない。
第9条 理事長は制度委員会が認定指導者として適当と認めた者を理事会の議を経て社員総会に報告し、認定証書を交付する。

第5章 認定指導者の認定更新
第10条 認定証の有効期限は交付の日から5年間とする。引き続き認定指導者の認定を得ようとする者は、細則に定める認定指導者の更新手続きを行わなければならない。この場合において、第8条及び第9条を準用するものとする。

第6章 認定指導者の認定取消
第11条 理事長は、認定指導者が次の事項に該当するときは、制度委員会及び理事会の議を経て認定を取り消すものとする。
1.急性血液浄化学会の会員資格を喪失したとき
2.認定指導者を辞退したとき
3.認定指導者の更新申請を行わなかったとき、又は認められなかったとき
4.認定指導者として相応しくない行為があったとき
5.認定指導者として不適と認められたとき
6.申請書類に虚偽の記載があったとき

第7章 指定施設
第12条 急性血液浄化学会は、次の各項の条件をすべて備え、認定指導者育成に相応しいと認められる医療機関の急性血液浄化実施部門を急性血液浄化学会認定指定施設(以下、「指定施設」という)として認定する。
1.急性血液浄化を必要とする重症患者の管理を行っている医療機関であること
2.急性血液浄化に従事する医師・臨床工学技士・看護師等の日本急性血液浄化学会認定指導者による教育指導体制がとられていること

第8章 指定施設の認定手続
第13条 指定施設の認定を受けようとする施設は、細則に定める申請書類及び審査料を制度委員会に提出しなければならない。
第14条 制度委員会は指定施設として適当と認めた施設を理事長に報告しなければならない。
第15条 理事長は制度委員会の報告に基づき、理事会の議を経て、社員総会に報告し、認定証書を交付する。

第9章 指定施設の認定更新
第16条 指定施設の指定期間は交付の日から5年間とする。引き続き更新を希望する施設は、細則に定める指定施設更新申請書を制度委員会に提出しなければならない。この場合において、第14条及び第15条を準用するものとする。

第10章 指定施設の認定取消
第17条 理事長は、指定施設が次の事項に該当するときは、制度委員会及び理事会の議を経て認定を取り消すものとする。
1.第12条に定める条件に該当しなくなったとき
2.正当な理由を付して指定施設を辞退したとき
3.指定施設の認定を受けて5年後の更新申請を行わなかったとき、又は認められなかったとき

第11章 付則
第18条 この規則の変更は、制度委員会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
第19条 この規則を施行するため、別に細則を定める。
第20条 この規則は平成24年4月1日より施行する。

(平成24年10月26日改訂)
(令和6年10月18日改訂)

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